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緊急時に「もしも」の備え 救急特集

民間救急とは

民間救急サービスって?

救急車の出動が年々高まる中、緊急性の低い患者の搬送に利用できる「民間救急」の存在が最近注目を集めています。その名称から民間の救急車のように思われがちですが、「消防救急」とは業務内容や利用法が大きく異なります。
「民間救急」とは、民間の事業所が国土交通省の許可等を受け、搬送用自動車を用いて患者の搬送を提供するサービス(有料)のことです。正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(患者等搬送事業)」と呼ばれ、主にタクシー会社や福祉事業所が医療機関と連携し、ベッドの設備等を有した車両で利用者の搬送を行います。
救急車を呼ぶほどでもない場合に、寝たままや車椅子で病院の診察を受けたい時の交通手段に利用されています。

主な利用方法

  • 緊急ではないが、病院に患者を連れて行きたい時
  • 温泉治療やリハビリテーションに出かける時
  • 寝たままの状態や車椅子で移動したい時
  • 入院、退院、通院の時や、一時帰宅の時

その他、空港や駅から病院までの送迎、寝たきりの方の引越し時の移動などの利用法もあります。

「消防救急」と「民間救急」の違い

「消防救急」は救命を主な目的とし、傷病者の観察と応急処置を行い、速やかに適切な医療機関に搬送します。
一方、「民間救急」は、「福祉系」と「医療系」に分かれ、どちらも医療行為が行えず、緊急事態に対応するものではありません。もし、搬送中に患者の容態が急変し緊急を要する事態になった場合は救急車を要請します。
消防局では、国土交通省の許可等を受けた事業者が同業務を実施するにあたり、患者等搬送事業を利用する方々の生命および身体の安全性を図ることを目的にして、指導および認定を行っています。

医療系・民間救急の業務内容

  • 心肺蘇生・AEDを用いた電気ショック・止血など一般人ができる応急手当
  • 依頼者の指定した場所に患者を搬送(病院以外へも搬送可能)

※応急手当を行うには、患者等搬送業務員基礎講習を受講し、適任証の交付を受けることが義務付けられています。

乗務員の資格

ストレッチャーを使用する患者等搬送用自動車については、乗務員2人以上が義務づけられ、運転を担当する乗務員と患者の観察を担当する乗務員が少なくとも1名ずつ乗務します。
乗務員は、適任証の交付を受けていることが条件です。

  • 満18歳以上で、患者等を搬送するために必要となる、搬送法や基礎的な応急手当に関する講習を修了した者
  • 満18歳以上で、適任証交付と同等以上の知識および技術を有する者(医師、看護師、保健師、助産師など)

 

車内の設備

搬送用の自動車には、ストレッチャー(寝台)や車椅子のまま安全に搬送できようにいくつか規定があります。

【主な規定】
  • サイレンおよび赤色灯の装備はしていはいけない
  • 十分な緩衝装置を有している
  • 携帯電話など緊急連絡に必要な機器を設置している
  • ストレッチャーまたは車椅子を1台以上収容できる容積がある
  • ストレッチャー、車椅子等を車体に確実に固定できる構造

これらの規定の設備以外にも、酸素ボンベや人口呼吸器などの応急手当用器具を備え付けている車両もあります。

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※上記掲載の情報は、取材当時のものです。以降に内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

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