暮らし あと押し eo

eo健康

ご存知ですか?食品の表示に関するアレコレ

他にもある食品の表示

食品の表示をチェックしよう!

台所の調味料棚の小瓶や手元にあるお菓子の袋をひっくり返してみてください。食品の表示には、他にもさまざまなものがあります。わかっているようで、実はよくわからない表記に気付きませんか?ここでは、よく目にする表記について、確認してみましょう。

身近な食品をチェック~JASマーク~

食品の認定マークとしてよく目にするものに、JASマークがあります。JASマークは、原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・製造者の氏名と住所など、表示すべき品質についての基準を定めたものです。
このJASマークは、農林水産大臣によって定められるJAS規格に適合している、と判断されたもの(「格付」を受けた製品)につけられます。格付を受けるかどうかは、製造業者などの自由に任されていますし、JASマークのついていない製品の流通、販売も自由(有機農産物類のJASを除く)です。
JASマークには、『JASマーク』『特定JASマーク』『有機JASマーク』『生活情報公表JASマーク』の4種類があります。

JASマーク JASマーク 品位、成分、性能ほか品質の基準に適合するものに付けられる。
特定JASマーク 特定JASマーク 特別な生産や製造方法、特色ある原材料などの基準に適合するものに付けられる。
有機JASマーク 有機JASマーク 「有機農産物の日本農林規格」「有機農産物加工食品の日本農林規格」を満たすと認定されたものに付けられる。
生活情報公表JASマーク 生活情報公表
JASマーク
誰が、どこで、どのように生産したかを消費者に提供するため付けられる。

格付を受けた以上は、表示違反があると立ち入り検査などの措置がとられることになっています。

どう違う?賞味期限と消費期限

賞味期限 製造者が意図した味で、おいしく食べることができる期間。この期間を過ぎても、すぐに食べられなくなるのではない。カップ麺や缶詰、スナック菓子などに表示。
消費期限 腐敗や変質を心配せず、安心して食べられる期間。この期限を過ぎると、食べないほうが良い。弁当、サンドイッチ、惣菜などに表示。

※賞味期限、消費期限ともに、定められた方法による保存が必要となります。

保存技術の進歩や国際基準との調和などの観点から、1995年以降、製造年月日を表示する義務はなくなりました。記載されているのが賞味期限なのか消費期限なのかをチェックした上で、適切な期間のうちに消費するようにしましょう。

糖質オフ、カロリーオフって効果アリ?

気をつけなくてはいけないのは、「糖質ゼロ」「カロリーオフ」イコール「内臓脂肪がつかない」とか「太らない」ということではありません。下記の表を見てみましょう。

糖質ゼロ(オフ) 100mlあたり糖質0.5g未満のもの。
低糖、微糖 100mlあたり糖質5g未満(コーヒー飲料を除く飲料水は2.5g未満)のもの。
カロリーオフ 100mlあたり20kcal未満のもの。
ノンカロリー、
カロリーゼロ
100mlあたり5kcal未満のもの。

表に記載の通り、「糖質ゼロ」と書かれた商品であっても、糖質が含まれていないわけではありません。カロリーも同様です。また、糖質が少なくても、全体のカロリーが高ければメタボリック対策やダイエットに効果があるとは言えません。その他、「砂糖不使用」と表示されていても、果糖やブドウ糖を使用している場合がありますし、酒類の場合、糖質が低くてもアルコール度数が高ければカロリーは上がります。

食品の産地表示ってどこから来たの?

食品の安全が問われるようになり、産地表示は義務化されました。生鮮食品に関しては、名称と原産地を表示することが義務化されています。また、生鮮食品に近い加工食品に関しても、産地表示が必要になり、産地名が加工地を示すのか原料の産地を示すのかが不明確な表示も、NGとなっています。

「プラスα」の機能食品

「トクホ」という愛称でおなじみの「特定保健用食品」。これは、特定の保健の目的が期待できることを表示した食品です。これには厚生労働省許可食品であるというマークがついており、保健効果が科学的に検討されています。適切な摂取量も設定されており、ほかの「いわゆる健康食品」とは異なっています。ただし、健康が気になる人を対象にした食品であり、病気の治療や治癒を目的に利用すべきものではないので、注意しましょう。

表示が許可されている
食品の種類
・おなかの調子を整える食品
・コレステロール値を調整する食品
・むし歯の原因になりにくい食品
・血糖値を調整する食品 等

また、一般に機能性食品(保健機能食品)とは、国によって定められた安全性や有効性に関する基準をクリアした食品のことであり、厚生労働省による認可が必要な「特定保健用食品」のほかにも、認可審査のない「栄養機能食品」というものがあります。これは、1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用するための食品です。「栄養機能食品」については、「トクホ食品」で許可されている、「お腹の調子を整える」などといった、特定の保健の目的に役立つ旨の表示は許可されていません。

栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分

ミネラル(5種) カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄
ビタミン(12種) ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸

必要な栄養素はできる限り日々の食事から取り入れるようにする、というのがベストであることは、言うまでもありません。しかし、忙しくてきちんと食事を取れない日が多かったり、体質的に不安があったりということもあります。自分の食生活や栄養状態が少し気になる、という方は、これらの食品をチェックしてみると良いでしょう。

ご存知ですか?食品の表示に関するアレコレ

※上記掲載の情報は、取材当時のものです。以降に内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

おすすめ記事一覧